概要

名称大島まちづくり振興会
事務局住所上越市大島区岡3320番地3(大島コミュニティプラザ内)
事務局連絡先TEL 025-594-3122   FAX 025-594-7020
事務局営業時間毎週 月〜金曜日 9:00〜15:00
会長本山 信治

規約

第1章 総  則
(名 称)
第1条 本会は、大島まちづくり振興会と称す。
(区 域)
第2条 本会は、大島区の全域に居住する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第3条 本会は、事務所を「大島コミュニティプラザ」に置く。

第2章 目  的
(目 的)
第4条 本会は、第2条に定める区域の歴史、文化、景観、民俗など地域に固有の資源を活用して、地域イベント、交流振興、文化振興、地域産業振興、まちづくり(空間形成)、等の手法による地域の活性化を目的とした活動と区域内の地域づくり団体への活動支援を行うとともに、地域における身近な課題を住民の意思に基づき自主的に解決し、もって良好な地域社会の維持及び地域の発展に資することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)保健体育に関する事項
  (2)福祉に関する事項
  (3)環境、衛生、生活に関する事項
  (4)文化教養に関する事項
  (5)地域の経済活動の活性化に関する事項
  (6)地域住民の暮らしを支える団体の創出、育成、自立の支援に関する事項
  (7)防災、防火、防犯、交通安全に関する事項
  (8)コミュニティプラザの運営管理に関する事項
  (9)その他地域のコミュニティ活動に関する事項

第3章 活  動
(組 織)
第6条 本会は、前章の目的を達成、又その運営を容易にするため、全体を4ブロックに区分し、その区域を次のとおりとする。
菖蒲ブロック 菖蒲東、菖蒲西、牛ケ鼻、西沢の各町内会
大島ブロック 三竹沢、熊田、仁上、石橋、棚岡、大島、中野の各町内会
保倉ブロック 上達、深沢、細越、達、大平、長者島、下岡、千原、上岡の各町内会
旭 ブロック 板山、田麦、竹平、藤尾の各町内会
2 新たにブロックを編成する場合、又はこれを変更する場合においては、当該住民の協議を得て、役員会の議決をもって変更することができる。
3 本会は、前章の目的を達成するため、次の部会を置く。
  (1)総務部会
  (2)福祉・健康部会
  (3)地域づくり部会

第4章 会  員
(会 員)
第7条 第2条に定める区域に居住する個人は、すべて本会の会員になることができ、1世帯を1会員とする。2世帯以上同居の場合は、原則として1会員とする。
2 第2条に定める区域に住所を有する団体(法人・事業所等)は、本会の事業を賛助するため、本会の賛助会員になることができる。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第9条 会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
2 本会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に居住する個人の加入を拒むことはできない。
3 第2条に定める区域に入居した個人又は団体(法人・事業所等)に対しては、本会は、これらの者に本会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
(退 会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  (1)本会の区域内に居住しなくなったとき。
  (2)死亡又は解散したとき。
(拠出金の不返還)
第11条 会員がすでに納金した会費その他拠出金品は、返還しない。

第5章 役  員
(役員とその職務)
第12条 本会に、次の役員を置く。
  (1)会   長  1名 本会を代表し、会務を統括する。
  (2)副 会 長  4名 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その業務を代行する。副会長は各地区協議会長とし、地区代表として会務の日常業務を分担執行する。ただし、地区協議会長が会長に就任した場合は、当該地区協議会から推薦のあった者を副会長とする。
  (3)部会長  3名 担当事業について、その業務を行う。
  (4)会   計  1名 本会の会計業務を処理する。
  (5)監   事  2名 本会の業務全般及び会計を監査する 。
  (6)事 務 局  1名 役員会の支援、補助を行う。(計算やデータの作成・記録・連絡・企画・調査)なお、事務局に若干名のスタッフを置くことができる
2 本会の運営上必要とする場合には、役員会の推薦により顧問並びに相談役をおくことができる。顧問並びに相談役、及び事務局スタッフは、いずれの会議においても出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
(役員の選出)
第13条 役員は、役員選考委員会の推薦により、総会の議決を得て選任する。
2 役員選考委員会は、役員の任期満了前に、会長が設置するものとし、その設置については、別に定める。
3 副会長を除く役員については、役員選考委員会において、役員が会員の中から推薦する者を含め、役員の互選によって選出する。
4 監事は、他の役員と兼ねることができない。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第13条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第6章 会  議
(会議の種類)
第15条 会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、定時総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第16条 総会は、別表に定める選出区分により選出された代議員をもって構成する。
2 役員会は、会長、副会長、部会長、監事、会計、事務局をもって構成する。
(権 能)
第17条 総会は次の事項を議決する。
  (1)事業計画及び収支予算に関すること。
  (2)事業報告及び収支決算に関すること。
  (3)規約の制定改廃に関すること。
  (4)役員の選任及び解任に関すること。
  (5)その他本会の運営に係わる重要事項に関すること。
2 役員会は、次の事項を議決する。
  (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
  (2)総会に付議すべき事項に関すること。
  (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議決のうえ執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。

(定時総会)
第18条 定時総会は、毎年1回、新会計年度開始後2ヶ月以内に開催しなければならない。
(臨時総会)
第19条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は代議員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役員会)
第20条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第21条 総会及び役員会は、会長が招集する。
2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から4週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に役員会を招集しなければならない。
4 総会及び役員会を招集する場合は、代議員及び役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の1週間前に通知しなければならない。
(議 長)
第22条 総会の議長は、その総会において出席代議員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第23条 会議は、総会においては代議員、役員会においては、役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第24条 総会の議事は、出席代議員の過半数をもって決する。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない代議員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の代議員及び役員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)会議の日時及び場所
  (2)代議員又は役員の現在数
  (3)会議に出席した代議員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  (4)議決事項
  (5)議事の経過の概要及びその結果
  (6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した代議員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)会費
  (2)補助金
  (3)寄付金品
  (4)事業に伴う収入
  (5)資産から生じる収入
  (6)その他収入
  (7)その他の資産
(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決による。
2 資産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第30条 本会の毎会計年度の事業計画及び収支予算は、定時総会に提出し、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第31条 本会の毎会計年度の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、定時総会に提出し、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第33条 この規約の変更は、総会において出席代議員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第9章 雑 則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第35条 本会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかねばならない。
  (1)規約
  (2)認可に関する書類
  (3)役員に関する書類
  (4)会員に関する書類
  (5)会議議事録
  (6)会員名簿
  (7)資産台帳
  (8)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  (9)各事業年度末の財産目録及び収支決算書
  (10)事業計画書及び収支予算書
  (11)その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第36条 役員会は、この規約を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
2 役員選考委員会は、会長、副会長、部会長、会計、事務局により構成し、会長が役員の任期満了前に招集し、第13条の規定に従い役員の選考を行う。

附 則
1 この規約は、平成17年5月29日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成17年5月29日から平成19年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、平成17年5月29日から平成18年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正 会 員 1,000円
(2)賛助会員 3,000円

附 則
1 この規約は、平成21年4月30日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成25年 4月30日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する

別表(第16条関係)

選出区分人数選出区分人数選出区分人数
菖蒲東町内会1棚岡町内会1長者島町内会1
菖蒲西町内会1大島町内会2下岡町内会1
牛ケ鼻町内会1中野町内会1千原町内会1
西沢町内会1上達町内会1上岡町内会1
三竹沢町内会1深沢町内会1板山町内会1
熊田町内会1細越町内会3田麦町内会2
仁上町内会1達町内会1竹平町内会1
石橋町内会1大平町内会3藤尾町内会1

細則

(部会員の選出)
1 部会員は代議員をもって構成する。

(部会員の人数)
2 部会員の構成人数は下記のとおりとする。
  ・大島町内会、田麦町内会 2名( 4名)
  ・細越町内会、大平町内会 3名( 6名)
  ・その他の町内会     1名(20名)  計 30名
  なお、会長が必要と認めた時には、役員会に諮った上で会長推薦の部会員を選出できるものとする。

(部会員の任期)
3 部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。部会員に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、補充された部会員の任期は前任者の残任期間とする。

(部会長、副部会長の選任)
4 部会長及び副部会長は部会において選任する。また、部会長は大島まちづくり振興会の役員に就任する。

(部会の開催)
5 部会は必要に応じて部会長が召集する。また、部会長に事故ある場合は、副部会長がこれを代行する。

(部会の業務等)
6 部会の業務及び活動内容は次のとおりとする。

部   会業務及び活動内容
総務部会・事業計画、予算・決算等の調整 ・情報発信に関すること
福祉・健康部会・敬老会事業の実施 ・福祉に関すること
地域づくり部会・おおしま夏まつりの実施 ・大島雪ほたるロードの実施

組織図

soshikizu

年間活動計画(令和2年度)

r2plan

サロン

salon